マイカーの業務上利用規程

(目  的)

第1条 この規則は、私有車(職員所有車輌、以下、「マイカー」という)の業務上使用に関する事項について定めるものである。

2 この規程によってマイカーの業務上使用を許可された者は、各条項を遵守し、常に安全運転と事故防止に努めるとともに、業務の円滑な遂行のために精励するものとする。

(対象車輌)

第2条 この規則の適用を受けることのできる車輌は、次のとおりとする。

① 車  種

乗用車・乗用貨物兼用車・原動機付自転車・自動二輪車

② 名  義

原則として本人(自動車検査証の「使用者」であること)

③ 登録後の年数

8年以内

(使用許可基準)

第3条 次の条件を満たした場合に限り、マイカーについて業務上使用を認めるものとする。

① 当該車輌を業務上利用することが時間的もしくは費用的に一般交通機関の利用もしくは事業所所有車を利用するより有利であるか、または業務上著しく便利であること

② 原則として1年以上の運転経験を持ち、事業所が運転者として適格と認めた者であること

④   次の自動車保険に加入していること

対人補償 無制限

対物補償 500万円以上

搭乗者傷害 500万円以上

(許可手続)

第4条 マイカーを業務上使用しようとする者は、管理者に対して許可を要請することとする。

2 当施設は、前項の申請について承認した場合には、「マイカー業務上使用許可」を発令する。

(マイカーの使用目的)

第5条 マイカーの業務上使用の許可を受けた者については、マイカーを業務に使用するほか、最も合理的な経路による通勤に使用することを認めるものとする。

(届出の義務)

第6条 マイカーの業務上使用の許可を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、速やかに当施設に届け出るものとする。

① 申請書の記載事項に変更があったとき

② 交通事故が生じたとき

③ マイカーの業務上使用をとりやめるとき

(許可の消滅・取消し)

第7条 次の事由が発生したときは、マイカーの業務上使用の許可は消滅し、あるいは取り消されるものとする。

① 異動により勤務する事業場が変わった場合

② 本規程に違反した場合、または本人の責めに帰する理由により重大な事故を起こした場合

③ 登録後8年以内であっても使用車輌が安全な運行に耐え得なくなったと安全運転管理者が判断した場合

④ 第8条に定める運転者の遵守事項が十分守られていないと安全運転管理者が判断したとき

⑤ 第9条に定める任意保険に関する管理が、適切に行われていないとき

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、次の事項を遵守しなければならないこととする。

① 常に交通法規を遵守し、安全運転に心掛けること

② 所属長の指導監督を受け、その指示に従うこと

③ 運転者は、次の各号に該当するときは運転してはならない。

イ 飲酒したとき

ロ 過労、病気のため心身が疲労しているとき

ハ 車輌が整備不良(装置の不備、調整の不完全)のとき

ニ その他道路交通法令が禁止している事項に該当するとき

④ 運転者は、車輌運行に自信のない健康状態のとき、または運行中健康に異常をきたしたときは、直ちに所属長に報告し、その指示に従うこと

⑤ 使用車輌については、法令に基づいた定期点検を必ず行い、定期点検整備記録簿を備え付けること

⑥ 事故、違反、故障、車輌損傷を生じたときは、直ちに所属長に報告すること

⑦ 運転日単位に運行記録を作成し、所属長に報告すること

2 本条に定める遵守義務を怠ったことによって生じた結果の責任は、全面的に本人に帰属するものとする。

(事故の取扱い)

第9条 運転者が事故を起こした場合、法令に定める処置を行うほか、遅滞なく事故の詳細を所属長または当施設へ報告し、その指示に従うものとする。

2 事故を伴う対人・対物損害金の弁済負担は、事業所用・通勤・私用を問わず自動車損害賠償責任保険および任意保険の対人・対物保険を適用して賠償弁済するものとする。なお、この場合、個人車輌の損害については、原則として事業所用・通勤・私用を問わず運転者本人が負担するものとする。

3 私用または通勤走行時の事故損害金に対する保険金賠償額が不足した場合には、その不足分は個人負担とする。この場合、事情により当施設に対する弁済要求がなされ、事業所負担を余儀なくされたときには一時事業所が立替弁済を行うことがあるが、その場合には事後事業所から本人に求償するものとする。

4 業務上走行中の事故に伴う対人・対物損害金に対する保険賠償額が不足した場合には、その不足分は事業所負担とする。ただし、事故原因に本人の故意または重大な過失が認められる場合には、このかぎりではなく、所轄機関にて事故原因と過失の割合を確認のうえ、本人に賠償不足分の一部あるいは全額を負担させるものとする。

5 駐車中における車輌の破損・盗難については、当施設は一切その補償を行わないものとする。

6 運転者の故意または過失に起因する法令違反に対する罰金、科料は本人の負担とする。

7 運転者が事故を起こした場合、それが軽微なものであっても、事故現場において個人が示談をしてはならないものとする。

8 事故が発生した場合は、事故の大小にかかわらず、速やかに所属長経由で「事故報告書」を提出するものとする。

(費用の負担)

10  当施設は、業務および通勤に使用したマイカーの費用を支払うこととする。

① ガソリン代・オイル代

移動手当として、1訪問につき100円支給

② 駐 車 料

実  費 (300円/時間 以下とする)

③ 高速道路・有料道路通行料

実  費

④ 修理費(業務で使用中に生じた損傷にかぎる)

本人負担

⑤ その他、特に必要と認める費用

※ 実費支給の場合、領収証を添付のうえ請求することとする。

2 運転者は、前項の費用を不正に請求してはならない。

(就業規則との関係)

11 この規程に違反する行為が就業規則に定める懲戒事由に該当する行為であるときは、就業規則による懲戒処分を受けるものとする。

 附  則

       1.この規程は、令和4年4月1日から実施する。

       2.この規程は、令和4年10月1日から変更して実施する。