ウインライフ合同会社
ヘルパー就業規則
第1章 総 則
(目的)
第 1 条 この就業規則は、ウインライフ合同会社ウインライフヘルパーステーション(以下「法人」という。)のホームヘルパー・ガイドヘルパー(以下「ヘルパー」という。)の勤務と労働条件及び待遇についての必要事項を定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他法令の定めるところによる。
(遵守義務)
第2条 法人及びヘルパーは、この規則を遵守し、互いに協力して誠実にその職務を遂行しなければならない。
(ヘルパーの定義)
第3条 この規則でヘルパーとは、法人に名前を登録しておき、法人の要請に応じてヘルパー業務に従事する者であって、1年以内の雇用期間を定めて雇用する者をいう。
第2章 登録・雇用契約
(登録)
第4条 法人において、ヘルパーとして就労することを希望する者は、雇入れ希望登録者名簿に登録しなければならない。
2 登録者は、満80歳までとする。
3 登録にあたっては、次の書類を提出しなければならない。ただし、事情によっては、その一部の省略を認めることがある。
① 履歴書(3ヵ月以内の写真添付)
② 資格証明書(写)
③ その他法人が必要とする書類
(雇入れ)
第5条 法人は、前条の登録者の内から必要に応じて雇用契約を締結する。
2 雇用されたヘルパーは、次の書類を提出しなければならない。
① 契約誓約書
② その他法人が必要とする書類
(労働条件の明示)
第6条 法人は、ヘルパーの雇用に際しては、雇用時の賃金、就労場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書の交付及びこの規則を周知して労働条件を明示するものとする。
2 就労場所、労働時間、休憩時間及び勤務日については、原則として労働条件通知書で明示するが、それによりがたい場合は勤務予定表により明示する。
(契約期間)
第7条 ヘルパーの雇用期間は、1年を超えない範囲で契約するものとし、毎年4月1日から1年間(年の途中で雇用された場合は、その日の属する年度の末日まで)とする。
2 前項の契約期間において、良好な成績で勤務したときは、引き続き1年を超えない範囲で雇用することとし、以下同様とする。
(登録及び雇用契約の終了)
第8条 ヘルパーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録及び雇用契約を終了する ものとする。
① 本人が死亡したとき
② 本人の都合により退職を申し出て、法人が承認したとき
③ 雇用契約期間が満了し、契約を更新しないとき
④ ヘルパーが業務外の理由で所在不明のまま1ヵ月を経過したとき
2 ヘルパーが自己の都合により登録及び雇用の終了を希望するときは、少なくとも
30日前までに登録及び雇用契約の解除を申し出なければならない。
(解雇)
第9条 ヘルパーが次の各号のいずれかに該当する場合は解雇する。
① 心身の故障により業務に耐えられないとき
② 勤務成績、職務遂行能力又は能率が著しく不良で、改善の見込みがなく、ヘルパーとしてふさわしくないと認められたとき
③ 不正な行為等により、法人の名誉・信用を傷つけたとき
④ 法人の不利益となる行為等により、正常な運営を阻害させたとき
⑤ 刑事事件により起訴され、有罪が確定し、就労できなくなったとき
⑥ 法人またはその関与先の指示等に正当な理由なく従わないとき
⑦ 登録時に本人より提出された履歴書等の書類に虚偽の事実があったとき
⑧ 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ない事情による場合、もしく
は事業の継続が不可能又は不必要となり、他の職務に転換させることも困難となったとき
⑨ 業務上の災害により、職場復帰できない場合で、療養開始後3年を経過し労災保険法に基づく傷病補償年金の給付を受けるに至り、又は労働基準法の規定により打切補償を行ったとき
⑩ その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき
(解雇予告及び解雇予告手当)
第10条 前条によりヘルパーを解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか30 日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する。ただし、予告日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。
2 前項の場合、次の各号のいずれかに該当するヘルパーを解雇する場合は除く。
① 2ヵ月以内の期間を定めて雇用する者(その期間を超えて引続き雇用された者を除く)
② ヘルパーの責めに帰すべき事由により解雇する者で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
③ 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったときで所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
(解雇制限)
第11条 第9条の規定にかかわらず次の事項のいずれかに該当する期間及びその後30 日間は解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可 能となったときであらかじめ所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合、又は業務上負 傷しあるいは疾病にかかった者に対して打切補償を行う場合又は業務上負傷し療養開 始後3年を経過した日以後において労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。) に定める傷病補償年金の給付を受けている場合はこの限りではない。
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間
② 産前産後の女性ヘルパーが労働基準法第65条の規定により休業する期間
(引継ぎ及び貸与物の返還)
第12条 ヘルパーが登録を解除され、または雇用が終了したときは、必要な業務の引継ぎを行うとともに健康保険証、従業者証、鍵等の貸与物、業務に関するデータ、資料等を直ちに返納しなければならない。
第3章 労働時間・休日・休暇
(労働時間)
第13条 毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は1ヵ月を平均して40時間を超えないものとする。
2 勤務日及び勤務時間数は、本人の就労可能時間を考慮して各人ごとの勤務表において訪問先と合わせて定める。ただし。業務の都合その他やむを得ない事情により、これを変更することがある。
(休憩時間)
第14条 ヘルパーの休憩時間は、次のとおりとする。
① 1日の労働時間が8時間を超える場合は、60分とする
② 1日の労働時間が6時間を超える場合は、45分とする
③ 1日の労働時間が6時間以下の場合、業務内容などを考慮して、与えることがある
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、休憩時間を繰 上げ、または繰下げることがある。
3 前各項の休憩時間について、業務の都合その他やむを得ない事情により、休憩をとる場所を指定することがある。
(休日)
第15条 休日は、労働条件通知書及び勤務予定表において労働日と定めた以外の日とし、少なくとも毎週1日以上とする。
2 業務の都合その他やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
(労働時間等の報告)
第16条 ヘルパーは、就労ごとに所定の活動報告書、実績記録表、活動時間記録票に記録のうえ、GPS記録または必要な捺印個所に利用者の確認印とサービス提供責任者の確認を受けるものとする。
(時間外及び休日労働)
第17条 ヘルパーに対しては、原則として時間外及び休日労働を命ずることはない。但し、業務上やむを得ないときは、所定労働時間を超え、又は所定休日に労働
させることがある。
(年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇は、ヘルパーからの申し出により、労働基準法に基づき与える。
第4章 賃 金
(賃金)
第19条 賃金は、基本給、時間外手当とする。
第10章 キャリアパス表と賃金体系図を参照の事
(基本給)
第20条 基本給は時間給とし、従事する業務の種類、資格、経験等を勘案して、別表の登録ヘルパー時給表のとおり定める。
(時間外手当)
第21条 時間外手当は、法定労働時間を超えて勤務した時間と法定の休日に勤務した時 間の各々に対して労働基準法に基づき支給する。
(賃金の締切・支払)
第22条 賃金は、当月1日より起算し当月末日をもって1ヵ月の計算期間とし、翌月15日夜に支給する。ただし、15日が休日に当たるときはその翌日に支給する。
(支払方法)
第23条 賃金は、ヘルパーに対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、ヘルパーが同意した場合は、その指定する金融機関の口座に振込むことにより賃金を支払うものとする。
2 次の各号に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分
第5章 安全衛生
(安全の原則)
第24条 ヘルパーは、災害予防のための安全設備及び環境の整備改善に協力し、法令又は安全及び衛生に関する事項を遵守して、健康の保持及び災害の予防に努めなければならない。
(災害時の措置)
第25条 ヘルパーは、火災その他の災害の発生を発見し、又はその危険があることを知 ったときは、人命の安全を最優先して避難誘導並びに消火等の臨機の処置をとると共に、関係機関等に至急連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくい止めるように努力しなければならない。
(健康診断)
第26条 ヘルパーは、年1回以上、法人の指定する健康診断を受けなければならない。ただし、ヘルパーが法人の指定する健康診断を希望しないとき、あるいはやむを得ない事情で受けられないときは、ヘルパーの費用負担により、他の医師から健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を法人に提出することができる。
2 前項の規定にかかわらず、週の所定労働時間が常勤職員のおおむね4分の3未満のヘルパーについては適用しない。
3 臨時に必要あるときはヘルパーの全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。
4 ヘルパーは、健康診断を正当な理由なく拒むことはできない。
(就労禁止等)
第27条 前条の健康診断の結果、ヘルパーの健康保持並びに疾病予防のため、就労停止、治療その他保健衛生上必要な措置を講ずることがある。
2 利用者に伝染する恐れのある疾病にかかっているヘルパー、又は疾病のため利用者に害を及ぼす恐れのあるヘルパー、その他医師が就労を不適当と認めたヘルパーは、就労を禁止する。
第6章 災害補償
(災害補償)
第28条 ヘルパーが業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法に 従って法人が補償を行う。
2 ヘルパーが業務上又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、同一事由により労災保険法その他法令によって災害補償に相当する保険給付を受ける ときは前項に定める補償は行わない。
3 前項によるときは、労災保険法の定めに基づき、速やかに所轄の労働基準監督署に、 労災保険法の申請手続をとるものとする。
第7章 服務心得等
(服務心得)
第29条 ヘルパーは、服務規律を厳正に保ち、常に次の各号を守り服務に精励しなけれ ばならない。
① 利用者や関係先に対しては、親切丁寧な態度で接し、事故防止に心がけ、安心と信頼を得るよう努めること
② 介護サービスを担う専門職として、常に研鑚して知識と技能の向上に努めるとともに、礼儀、言動、節度、服装に注意すること
③ 事業の管理者、サービス提供責任者の指示の下、常勤職員や他のヘルパーと互いに助け合い誠実に職務を遂行すること
④ 文書、帳簿等書類のほか個人情報の取扱い及び保管は、丁寧かつ厳重に行うこと
⑤ 常に健康に留意し、ヘルパーが感染源や媒体とならないよう自ら衛生管理を徹底 すること
⑥ 注意事項、伝達事項を見落としたり聞き漏らしたりしないように注意すること
⑦ 公私の区別を明確にし、就労期間中に私用を行わないこと
⑧ 就労期間中は身分証明書を携帯することとし、提示を求められた場合は速やかに応じること。
(禁止行為)
第30条 ヘルパーは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
① 法人及びヘルパーの名誉・信用を害すること
② 利用者等の情報及び秘密事項を自己の担当かどうかに関わらず、また在職中かどうかを問わず外部に漏らすこと
③ 職務上の権限を越えて自分勝手な行いをすること
④ 就労期間中に、許可なく就労場所を離れること
⑤ 利用者に対して、緊急時を除く身体的拘束や虐待等の身体的・精神的苦痛を与え ること
⑥ 利用者宅において、許可なく設備、車輌、備品等を使用すること、及び私用で使 用すること
⑦ 所定の場所以外での喫煙及び許可なく火気を使用すること
⑧ 職務に関して、ヘルパーの立場を利用して演説、署名運動、政治活動、宗教活動、物品販売・斡旋等を行うこと
⑨ 酒気を帯びて就労するなど、ヘルパーとしてふさわしくない行いをすること
⑩ 法人の指示する研修会やケース会議等に、正当な理由なく欠席すること
⑪ 業務に関して、利用者や保護者及び法人と取引する者から、金銭等の供応を受けたり、要求や仲介をすること
⑫ 他人の業務を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱すこと
⑬ 法人の信用を利用して、又は職務上の地位を利用して自己の利益を図ること。
⑭ 自分の営利の為の取引をし、又は金品の借り入れをすること
(セクシャルハラスメントの禁止)
第31条 ヘルパーは、セクシャルハラスメントに該当するおそれのある次の各号を行ってはならない。
① 相手の意に反する性的な冗談を言うこと
② 性的な噂、経験談等を相手の意に反して話したり、尋ねたりすること
③ 卑猥な写真、図画類等を見ることの強要や配布、掲示を行うこと
④ 業務の遂行に関連して相手の意に反する性的な言動を行うこと
⑤ その他相手の望まない性的言動により、円滑な業務の遂行を妨げると判断される こと
⑥ セクシャルハラスメントを含む全てのハラスメントは「ハラスメント防止の為の指針」に準ずる
(遅刻・早退)
第32条 ヘルパーは、遅刻又は早退をしようとする場合は、ただちに法人の承認を受け
なければならない。ただし、緊急やむを得ない事由のある時は、事後速やかに法人に届出なければならない。
(業務機密の閲覧禁止)
第33条 ヘルパーは、業務上の各種データ等(以下「業務機密」という)を閲覧するときは、必ず法人の承認を得るとともに、閲覧後は、責任をもって所定の場所に返還しなければならない。
(業務機密の守秘義務)
第34条 ヘルパーは、業務機密に該当する事項を外部の人に話し、書類を見せ、また談 話中にその内容を漏らしてはならない。
2 ヘルパーは、法人の不利益となる業務機密等を他に漏らしたり、又は自己の営利目的のために利用してはならない。
3 別途定める「個人情報保護規程」を遵守すること。
4 前各項については、退職後も同様とする。
(損害賠償)
第35条 ヘルパーが法人に与えた損害については、故意の場合はもちろん、過失の場合もその程度により損害の全部又は一部について賠償責任を負う。
第9章 紛争の処理
(紛争の処理)
第36条 法人とヘルパーとの間で、この規則の適用その他の人事、労務上の紛争が生じたときは、法人とヘルパーとの話し合いで解決するものとする。
2 前項によって、解決しなかったときは、大阪労働局長への紛争解決の申し立てにより個別労働紛争解決促進法の定めるところにより解決を図るものとする。
3 前各項については、退職後も同様とする。
第10章 別表
キャリアパス表
| 種別 | 等級 | 対応役職 | 職責 | 求められる能力 |
| 管理職 | 5級 | 管理者 | 【業務監督レベル】 業務の管理運営責任を負う | 1.事業所単位の運営責任者として、管理事務所の目標を設定し、計画を立てて遂行する 2.事業所単位の経営の安定と改善に寄与する |
| 管理職 | 4級 | サービス提供責任者 | 【業務計画・指導レベル】 サービス提供にかかわるサービス 管理責任を負う | 1.常に最新・高度な技術により、当該分野のエキスパートとして後輩に対してのモデルとなる 2.教育指導者として教育研修プログラムを開発・実施・評価する |
| 一般職 | 3級 | 介護職員(主任) | 【管理補佐レベル】 通常業務に責任を持ち、サビ管の補佐業務及び後輩の指導・育成をする | 1.上位者の業務・規格補佐に努め、適切な報告・連絡・相談等をおこなう 2.チームの中が出の自分の役割を見出し、行動する事ができる |
| 一般職 | 2級 | 介護職員(班長) | 【自立レベル】 自立して一般的な日常業務が安全的確にできる | 1.内部、外部研修などを通じて知識、技術等の向上を図る 2.利用者の状態に応じた対応や他業種の連携を行うための幅広い領域の知識・技術を習得し、的確な業務を実践する |
| 一般職 | 1級 | 介護職員 | 【補助レベル】 上位者の助言指導を受けながら一般的な日常的な業務ができる | 1.上位者の助言・指導・教育を受けながら、日常業務の補佐を行う 2.介護福祉サービス従事者としての基本的なルール、マナーの理解・遵守に努め、周囲との人間関係において協調性を保つ |
・各級の昇給基準は、人事評価面談による。人事評価の内容は就業規則において定める。
・1級から5級までを処遇改善の対象とるす
・法人役員、管理者など本来対象の者が対象職種を兼務し、かつ常勤換算上勤務時間の参入を行う場合も対象とする
賃金体系図
| 等級 | 基本給 | 処遇改善手当 | 小計 | 計算日給 | 計算時給 | |
| 5級 | 4 | ¥200,000 | ¥50,000 | ¥250,000 | ¥12,500 | ¥1,563 |
| 3 | ¥190,000 | ¥30,000 | ¥220,000 | ¥11,000 | ¥1,375 | |
| 2 | ¥180,000 | ¥20,000 | ¥200,000 | ¥10,000 | ¥1,250 | |
| 1 | ¥180,000 | ¥10,000 | ¥190,000 | ¥9,500 | ¥1,188 | |
| 4級 | 4 | ¥150,000 | ¥8,000 | ¥158,000 | ¥7,900 | ¥988 |
| 3 | ¥150,000 | ¥7,000 | ¥157,000 | ¥7,850 | ¥981 | |
| 2 | ¥147,000 | ¥6,000 | ¥153,000 | ¥7,650 | ¥956 | |
| 1 | ¥146,500 | ¥5,000 | ¥151,500 | ¥7,575 | ¥947 | |
| 3級 | 4 | ¥146,500 | ¥3,500 | ¥150,000 | ¥7,500 | ¥938 |
| 3 | ¥146,500 | ¥3,000 | ¥149,500 | ¥7,475 | ¥934 | |
| 2 | ¥146,500 | ¥2,800 | ¥149,300 | ¥7,465 | ¥933 | |
| 1 | ¥146,500 | ¥2,600 | ¥149,100 | ¥7,455 | ¥932 | |
| 2級 | 4 | ¥146,500 | ¥2,400 | ¥148,900 | ¥7,445 | ¥931 |
| 3 | ¥146,500 | ¥2,200 | ¥148,700 | ¥7,435 | ¥929 | |
| 2 | ¥146,500 | ¥2,000 | ¥148,500 | ¥7,425 | ¥928 | |
| 1 | ¥146,500 | ¥1,900 | ¥148,400 | ¥7,420 | ¥928 | |
| 1級 | 4 | ¥146,500 | ¥1,800 | ¥148,300 | ¥7,415 | ¥927 |
| 3 | ¥146,500 | ¥1,700 | ¥148,200 | ¥7,410 | ¥926 | |
| 2 | ¥146,500 | ¥1,600 | ¥148,100 | ¥7,405 | ¥926 | |
| 1 | ¥143,000 | ¥1,500 | ¥141,500 | ¥7,075 | ¥903 |
(施行期日)
この規則は令和4年4月1日より施行する。
(改 正)
この規則を令和4年4月25日付けで改正し、令和4年10月1日から施行する。

