ウインライフ合同会社
(前 文)
ウインライフヘルパーステーションは、地域社会の福祉と介護の中核センターとして、在宅介護の推進に努めるとともに、その担い手であるホームヘルパーの就業条件を向上させ、その福祉を増進させることを目指すものとする。
当施設および登録ホームヘルパーは、この規則を誠実に遵守し、互いに協力して介護事業の健全な発展に努めなければならない。
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、ウインライフヘルパーステーション(以下、「当施設」という)に雇用される登録型のホームヘルパー(以下「登録ホームヘルパー」という)の登録および就業に関する事項を定めるものである。
2 登録ホームヘルパーの勤務時間、賃金、服務、その他の労働条件は、この就業規則のほか、職員就業規則を準用するとともに労働基準法その他の関係法令に定めるところによるものとする。
(定 義)
第2条 登録ホームヘルパーとは、法人に名前を登録しておき、当施設の要請に応じてホームヘルプサービス事業に専門職として従事する者であって、1年以内あるいはそれ以上の雇用期間を定めて雇用する者をいう。
2 登録ホームヘルパーが勤務する場所は、派遣先の世帯および関連する場所ならびに当施設の事業所とする。
3 登録ホームヘルパーは、この規則を守り、互いに協力して誠実に職務の遂行、事業の発展に努めなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第3条 当施設は、登録ホームヘルパーの採用および労働条件について、性別、宗教または信条によって差別しない。
第2章 登 録
(登 録)
第4条 当施設において、非常勤ホームヘルパーとして、就労を希望する者は、雇入れ希望登録者名簿に登録しなければならない。
2 登録にあたっては、次の書類を提出しなければならない。ただし、事情によっては、その一部の省略を認めることがある。
① 履歴書(写真添付)
② 資格証(写)
③ その他当施設が必要と認めて示した書類
第3章 人 事
(雇 入 れ)
第5条 当施設は、登録者のなかから雇入れを希望するものと雇用契約を結ぶ。
2 雇用された登録ホームヘルパーは、最初の雇入れに際して誓約書を提出するとともに、雇入れの日から2週間以内に次の書類を当施設に提出しなければならない。
- 契約書
- その他当施設が必要と認める書類
(労働条件の明示)
第6条 当施設は、登録ホームヘルパーの採用を決定したときは、就業の場所、業務内容、勤務時間、休日、休暇、賃金等を記載した労働条件通知書兼雇用契約書を交付する。
(就業の場所)
第7条 登録ホームヘルパーの就業の場所は、福岡市東区を中心とする当施設の業務地域(福岡市全域離島除く)にある介護サービス利用者(以下、「利用者」という)の居宅およびその介護のために必要な関連の場所とする。
2 各人の契約期間中の就業場所は、月間勤務表において訪問先を指定する。ただし、利用者の都合などにより、他の利用者宅に変更することがある。
月間勤務表は、就労予定月の少なくとも前月末日までに定め、通知するものとします。
ただし、利用者の都合により、時間・就業の場所(利用者宅)も変更が予定されていることをホームヘルパーに周知します。
(業務の範囲)
第8条 登録ホームヘルパーの従事する業務は、訪問介護サービスの提供およびこれに関連する付帯業務とする。ただし、都合により当施設が行うほかの介護サービス業務または事務その他の関連業務に従事させることがある。
ホームヘルパーが通常の業務である「訪問介護」が利用者の都合等でできない場合には、他の業務に就かせることを定めます。
(契約期間)
第9条 登録ホームヘルパーの雇用期間は、1年またはそれを超える範囲で契約するものとし、通常は毎年1月1日から1年間(年の途中で採用された場合は、その日の属する年度の末日まで)とする。
2 前項の契約期間において、良好な成績で勤務したときは、引き続き1年またはそれを超える範囲で雇用することとし、以下同様とする。
(雇用契約解除)
第10条 登録ホームヘルパーが次の各号の一に該当するときは、30日前までに予告するか、30日分の平均賃金の解雇予告手当を支払って雇用契約を解除する。
① 精神または身体の障害により、ホームヘルパーとしての業務に耐えられないと認めたとき
② 勤務成績または能率が著しく不良で、就業に適さないと認めたとき
③ 交通違反または交通事故を再三にわたって発生させ、業務に適さないと認めたとき
④ 事業の縮小、その他によって剰員となり、ほかに適当な配置部署がないとき
⑤ その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(雇用契約終了の予告)
第11条 当施設は、雇用契約期間の更新により、1年を超えて使用するに至った登録ホームヘルパーについて、更新した雇用契約を終了させる場合には、少なくとも30日前までにその旨を予告する。また、雇用契約を終了させる場合も同様とする。
2 前項の予告期間が30日に満たない場合には、その満たない日数について平均賃金を支払う。
(勤務最高年齢)
第12条 登録ホームヘルパーの勤務最高年齢を定めない。
(登録および雇用の終了)
第13条 登録ホームヘルパーが次の各号の一に該当するときは、登録および雇用を終了するものとする。
① 雇用契約の期間が満了し、契約を更新しないとき。
② 本人の都合により退職を申し出て、当施設が承認したとき
③ 本人が死亡し、または行方不明となり家族が同意したとき
④ 業務上の事由による傷病の療養給付が長期傷病給付(障害給付)に移行したとき
⑤ その他、退職の事由が生じたとき
2 登録ホームヘルパーが、自己の都合により登録および雇用を終了するときは、少なくとも30日前までに所属長を経て登録および雇用の終了届を提出しなければならない。
(契約解除の制限)
第14条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間およびその後30日間は、解雇しない。
① 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間。ただし、傷病補償年金を受給することとなったときは、このかぎりでない。
② 産前・産後の休暇により休業する期間
③ 育児休業または介護休業する期間
(登録終了時の引継ぎ等)
第15条 登録ホームヘルパーが登録を解除され、または終了したときは、必要な職務引継ぎを行い、身分証明書、健康保険被保険者証、制服、その他の貸与品を直ちに返納し、当施設に債務があるときは、登録終了の日までにこれをすべて弁済しなければならない。
(登録終了時の金品の返還)
第16条 登録ホームヘルパーが登録を解除され、または終了した場合において、権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金、その他本人の権利に属する金品を返還する。
第4章 服務規律
(服務の基本)
第17条 登録ホームヘルパーは常に自己啓発に努め、被派遣者および被派遣世帯の良き相談者、助言者としての自覚と責任をもって業務に専念し信頼関係を築くとともに、ホームヘルパーの業務を敏速かつ誠実に遂行しなければならない。
2 所属上司は、登録ホームヘルパーの人格を尊重し、常にこれを指導育成し、互いに協力して事業を推進し、明るい職場づくりと職場の活性化に努めなければならない。
ホームヘルパーは、介護サービスを求める利用者に対して、一般的には利用者宅にて、単独でその業務を行います。そこでは事業所の唯一の職員であり、事業所の代表でもあります。そこでの業務行為(言動も含めて)は、事業としての行為と見なされることになるから「服務規律」は重要な規定となります。
(業 務)
第18条 登録ホームヘルパーは、次の業務に専念するものとする。
① 身体の介護に関すること
イ 食事の介護
ロ 排泄の介護
ハ 衣服着脱の介護
ニ 入浴の介護
ホ 身体の清拭
ヘ 洗髪
ト 通院等の介護
チ その他必要な身体の介護
② 家事に関すること
イ 調理
ロ 衣類の洗濯・補修
ハ 住居等の掃除・整理整頓
ニ 生活必需品の買物
ホ 関係機関との連絡
ヘ その他必要な家事
③ 相談・助言に関すること
イ 生活、身上、介護等に関する相談・助言
ロ その他必要な相談・助言
2 登録ホームヘルパーは、勤務中、常に身分証明書を携行しなければならない。
3 業務にマイカーを使用する場合は「マイカー業務上利用規程」による。
(服務心得)
第19条 登録ホームヘルパーは、日常業務を遂行するについて、次の事項を遵守しなければならない。
① 業務の遂行にあたっては、当施設の経営方針を尊重するとともに、上長の指示・命令は誠実に遵守すること
② 業務の改善、サービスの向上には、積極的に取り組むこと
③ 職場の人間関係を尊重し、仕事は協調して行うこと
④ 常に心身ともに健康で就業できるよう努力すること
⑤ 誠意・誠実をもって業務を遂行すること
⑥ 定められた手順書を遵守すること
⑦ 常に創意工夫して業務の効率化を図ること
⑧ 職務権限を越えて独断専行しないこと
⑨ 常にチームワークを尊重し、職場の風紀秩序を乱したり、他人の業務を妨害するような行為をしないこと
⑩ 常に品位を正しく保ち、当施設の体面を汚すような言行をしないこと
⑪ 利用者のプライバシーをほかに漏らさないこと。退職後も同様とする
⑫ 利用者およびその家族、物品納入業者等から金品を借用または収受し、あるいは接待を受けないこと
⑬ 職場および職務に関連する場所ならびに当施設の行う行事でハラスメントにあたる行為をしないこと
⑭ 虚偽の報告、または申告をしないこと
⑮ その他上司から指示・指導されたことを遵守すること
(業務外活動の禁止)
第20条 登録ホームヘルパーは、業務中特定の政治活動、宗教活動、寄付金募集活動等をしてはならない。
(二重就業の制限)
第21条 登録ホームヘルパーは、他の企業や団体もしくは事業所の役員もしくは職員等を兼務してよい。ただし、事前に報告をする事とする。
2 登録ホームヘルパーは、当施設以外または機関等の求めに応じて講演、執筆等を行う場合には、あらかじめ当施設へ報告する事とする。
(損害賠償)
第22条 登録ホームヘルパーが、故意または重大な過失によって、当施設に損害を与えたときは、当施設は、その価額の限度において、損害賠償を請求し、または求償権を行使することがある。
(機密保持および退職後の競業避止)
第23条 登録ホームヘルパーは、自己の職務に関すると否とを問わず、当施設の内部事項または業務上知り得た機密にかかる事項および当施設の不利益となる事項をほかに漏らしてはならない。
2 前項の定めは、退職後も同様とし、当施設が指定する特別機密にかかる職務に就いていた者については、退職後6ヵ月以内の同業他社への就職および同業での自営を禁じるものとする。
3 コンピュータ等を使用するにあたっては、業務以外の目的で使用してはならない。また、フロッピーディスク、CD-ROM等を許可なくコピーしてはならない。
4 前三項に違反した場合には、退職金の支払いを停止するほか、前条の定めに基づいて損害賠償を請求することがある。
(事故報告等)
第24条 登録ホームヘルパーは、次の各号の事故、災害等を発生させ、または被災したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。
① ヘルプ作業中、人身事故またはその他の事故が発生したとき
② 自動車で交通事故を発生させたとき
③ 出張中、事故により被災し、または病気にかかったとき
④ 業務中に身体の異常が生じたとき
⑤ 通勤途上に交通事故を発生させ、または被災したとき
⑥ その他前各号に準ずる事故が発生したとき
(活動状況の報告)
第25条 登録ホームヘルパーは、その活動状況をカイポケまたは所定の様式に記録し、原則として当日に事業所へ報告しなければならない。ただし、緊急を要する事項については、直ちに報告しなければならない。
第5章 勤務時間および休暇
(勤務時間)
第26条 勤務時間は、1週間30時間未満とし、休日が4週を通じて4日以上となるように月ごとに定める。なお、1日の所定労働時間は8時間以内とする。
(月間勤務表による勤務および休日)
第27条 各人の勤務日および勤務時間ならびに月間所定勤務時間数は、本人の就労可能申告書を考慮して、月間勤務表において訪問先利用者と併せて決定する。
2 月間勤務表で勤務日と定められた日以外は休日とする。
(変更調整)
第28条 前条の月間勤務表で定めた具体的な勤務日および勤務時間については、登録ホームヘルパーの都合によりまたは利用者および当施設の都合により、その日の前日までに申出によりこれを変更することができる。
(始業・終業の時刻)
第29条 始業時刻は、月間勤務表に定める訪問先(利用者)の最初の訪問時刻とし、終業時刻は、その訪問先(利用者)の退出時刻とする。そして、次の訪問先への移動区間を通勤とする。ただし、移動区間が1時間を超える場合は、拘束時間と考えず通勤として扱わない。ただし、利用者の都合等のため、または事業所等への立寄り等のため、事前にこれを繰り上げまたは繰り下げることができる。
(時間外および休日労働)
第30条 業務の都合、その他やむを得ない事由があるときは、時間外または休日労働を行わせることがある。
2 時間外労働または休日労働の範囲は常勤ヘルパーの時間外労働および休日労働に関する協定の範囲とする。
3 登録ホームヘルパーは、時間外労働または休日労働を命じられたときは、正当な事由なくこれを拒んではならない。
(休憩時間)
第31条 登録ホームヘルパーの休憩時間は、次のとおりとする。
① 勤務時間が8時間を超える場合は60分、勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分とする。
② 勤務時間が6時間以下であっても、業務内容等を考慮して休憩時間を与えることがある。
2 休憩時間は、登録ホームヘルパーが自由に利用することができる時間とする。
3 休憩時間について、業務の都合その他やむを得ない事由により、休憩を取る場所を指定することがある。
(欠勤および遅刻手続)
第32条 傷病その他やむを得ない事由によって欠勤するときは、その理由および予定日数を事前に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができなかったときは、事後遅滞なく届け出なければならない。
2 傷病による欠勤が7日以上に及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならない。
3 予定される遅刻は、事前に連絡しなければならない。
(年次有給休暇)
第33条 6ヵ月間継続勤務し、各月の月間勤務表で定められた所定勤務日数の9割以上出勤した登録ホームヘルパーに対しては、次のとおり年次有給休暇を与える。
| 週所定 勤務時間 | 週所定 勤務日数 | 1年単位の 労働日数 | 勤続年数および年次有給休暇日数 | |||||
| 6ヵ月 | 1年 6ヵ月 | 2年 6ヵ月 | 4年 6ヵ月 | 4年 6ヵ月 | 5年 6ヵ月 | 6年 6ヵ月 以上 | ||
| 30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | |
| 30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | ||||||
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~ 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2 前項の休暇は、原則として本人が請求した時季に与える。ただし、業務の都合により、やむを得ない場合には、他の時季に変更させることがある。
3 年次有給休暇の手当の額は、1日について過去1年間(当初は6ヵ月間)の実績により次の算式で算出した額とする。
時間給×(総就労時間数÷就労日数)
(法定休暇)
第34条 月間勤務表を定める場合に、登録ホームヘルパーが申し出た場合は、次の休暇を与え、その日を勤務日としないこと、または変更することがある。ただし、該当日は無給とする。
① 生 理 日
② 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間
③ 妊娠中および出産後1年以内で母子保健のため通院する日
④ 育児休業
⑤ 介護休業
(休暇の取扱い)
第35条 前二条に定める年次有給休暇および法定休暇は、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、出勤扱いとする。
(休暇の請求等)
第36条 年次有給休暇、その他この規則で定める休暇を受けようとするときは、あらかじめ、期日を指定して届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によって届け出ることができないときは、事後遅滞なく届け出なければならない。
(出 張)
第37条 業務の都合により、登録ホームヘルパーに出張を命ずることがある。
2 出張が終了したときは、その結果を遅滞なく所属長に報告しなければならない。
3 出張中は、特別の指示がないかぎり通常の勤務時間勤務したものとみなす。
4 出張に対しては、別に定める出張旅費規程により旅費を支給する。
第6章 賃 金
(賃金の種類)
第38条 登録ホームヘルパーに対しては、次の賃金を支給する。
① 基 本 給
② 手当
③ 時間外、休日労働手当
(賃金の支給基準)
第39条 賃金は、次の基準によって支給する
① 基本給は時間給とし、以下に定める基準により支給することとし、労働条件通知書により本人に示すものとする。
| 介護サービス時間 | 時給(処遇改善含む) | 処遇改善手当 | 総支給時給 |
| その他業務 | 950~1,000円 | 0~200円 | 950~1,000円 |
| 生活支援 | 1,000~1,500円 | 100円~300円 | 1,000円~1,500円 |
| 身体介助 | 1,000~2,200円 | 100円~440円 | 1,000円~2,200円 |
※介護サービス提供時間が1.5時間を超える場合について
1.5時間を超える労働において超過分については時給の70%を支給する。
【具体例1】
身体介護の時給が2000円の場合、
2時間の身体介護は3700円の支給となる
内訳
(1.5時間 X 時給2000円)+(0.5時間 X 時給2000円の70%)
=(3000円)+(0.5時間 X 時給1400円)
=(3000円)+(700円)
= 3700円
【具体例2】
生活支援の時給が1400円の場合、
2時間の生活支援は2590円の支給となる
内訳
(1.5時間 X 時給1400円)+(0.5時間 X 時給1400円の70%)
=(2100円)+(0.5時間 X 時給980円)
=(2100円)+(490円)
= 2590円
② 時間外労働、休日労働手当は、それぞれ法定の計算によって支給する
2 勤務時間が深夜(午後12時から翌日午前5時)に当たる場合は、25%の割増賃金を支給する。
3 法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超える時間外労働については25%、法定休日の労働(4週4日の休日が付与できないとき)については35%の割増賃金を支給する。
(手当)
第40条 キャンセル手当
利用者のキャンセル等当施設の責めに帰すべき事由が生じて勤務日または勤務時間の変更ができず就労不能(手空き時間)が生じた場合は、当該不就労日について、最低時給で1時間分の賃金を支給する。
2 通勤手当
利用者宅での実務(居宅介護、訪問介護、重度訪問介護、移動支援 等)については、割り当てられたシフト1枠に対して100円を支給する。
但し、事務所での作業、現場での同行等には通勤手当は支給しない。
※国保連への請求が出来ない業務には通勤手当が発生しない。
3 研修・会議手当
社内での研修や会議への出席には研修・会議手当が支給される。
法定最低時給を基準として、15分単位で計算されて支給される。
但し、研修は期限内での成果物の提出、会議は職員の出席が確認される事が条件である。
(賃金保障)
第41条 契約時の月間勤務表に定めた勤務について、利用者の都合その他当施設の責めに帰すべき事由による減少(これに代わる勤務措置が講じられた場合を除く)の結果、月間の勤務時間数が当初(契約時)の月間勤務表に定めた所定勤務時間数の合計数を下回った場合にこれを補償しない。
(賃金の計算期間)
第42条 賃金の計算期間は、当月1日から当月末日までとする。
2 月の途中で採用された者の計算は、採用の日から賃金締切日までとする。
(賃金の支払日)
第43条 賃金は、当月15日夜に銀行振込により支給する。
(賃金の支払い)
第44条 賃金は、通貨でその全額を直接本人に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは賃金から控除して支払う。
① 所得税、地方税および社会保険料の個人負担分
② 当施設が職員代表と控除協定したもの
3 第1項の規定にかかわらず、登録ホームヘルパーが希望したときは、指定の金融機関に振り込むものとする。
第7章 安全衛生および事故・災害防止
(当事者の義務)
第45条 当施設は、登録ホームヘルパーが常に健康で安全に就業できるよう必要な措置を講じる。
2 登録ホームヘルパーは、常に心身ともに健康で働くことができるよう努力しなければならない。
3 登録ホームヘルパーは、各種の事故・災害の防止および保健衛生を確保するために、定められたマニュアルおよび所属長の指示を誠実に遵守しなければならない。
4 登録ホームヘルパーは、病毒伝播のおそれがある病気にかかったときは、直ちに上司に報告しなければならない。
5 入所者(利用者)の心身に異常があることを発見したときは、直ちに上司に報告し、指示を仰がなければならない。
6 衛生上有害な業務に従事するときは、所定の保護具を使用しなければならない。
7 保健衛生上実施される防疫の措置に従うとともに、進んで協力しなければならない。
(安全・衛生等教育)
第46条 当施設は、ヘルプ事業に必要な安全、衛生、交通、その他の教育・訓練を行う。
2 登録ホームヘルパーは、進んで教育・訓練を受けなければならない。
(健康診断)
第47条 当施設は、毎年1月に定期健康診断を行う。
2 登録ホームヘルパーは、正当な事由なく、健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、このかぎりではない。
3 健康診断の結果は、本人に通知する。ヘルパーは、その結果に従って自らの健康管理に努めなければならない。
(感染症の予防)
第48条 登録ホームヘルパーは、就労にあたっては、感染症にかからないため、また利用者を感染症から守るため、清潔な服装および手指の消毒、手袋等の使用を励行しなければならない。
(就業禁止等)
第49条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業を不適当と認めた者については、就業を禁止する。
(事故・災害防止)
第50条 登録ホームヘルパーは、次の各号を遵守し、事故および災害の防止に努めなければならない。
① 安全は、すべてに優先する精神で作業を行うこと
② 機械・器具の安全装置、保護具、標識等の危害防止装置を取り除きまたはその機能を失わせないこと
③ 危険物、有害物を取り扱う場合には、上司の指示に従い、細心の注意を払うこと
④ 正規の通路でない場所および立入り禁止区域を通行、または立ち入らないこと
⑤ 火気、電気、ガス等を使用した場合は、その始末を確認すること
⑥ 消火器の位置およびその使用方法ならびに非常の際の退避の方法を心得ておくこと
⑦ 無資格者は、資格を必要とする作業には従事しないこと
⑧ 喫煙は、定められた場所で行うこと
⑨ 職場の整理・整頓に努め、業務の効率化に寄与すること
⑩ 入所者(利用者)に、入浴、清拭時等には危険な行動をとらせないこと
⑪ 入所者(利用者)の身体を不当に拘束しないこと
⑫ その他上司から指示・指導されたことを遵守すること
(交通事故防止)
第51条 登録ホームヘルパーは、車輌の運転をすると否とを問わず、交通法令、交通マナーを遵守し、交通安全の確保と交通事故の防止に努めなければならない。
① 常に車輌の点検整備を行い、安全運行の保持に努めること
② 運行中は交通法令を遵守し、交通マナーの向上に努めること
③ 心身の故障により、安全運転に支障を来たす心配があるときは遠慮なく上司に申し出ること
④ 気象情報、交通情報に常に留意し、安全運行と効率的運行に努めること
⑤ 利用者の同乗は不可
⑥ 車輌を離れるときは必ずロックし、また作業終了後はキーを所定の場所に保管し、他人の無断使用および盗難防止に努めること
⑦ 施設の車輌に業務上必要でない他人を便乗させ、または他人の荷物を運搬しないこ と
⑧ 運行中、交通事故を発生させ、もしくは被災し、または車輌が故障して運行不能になったときは、その概要を上司に報告して指示を受けること
⑨ 運行中、交通事故を発生させたときは、被災者の救護、警察への通報等、加害者としての義務を誠実に果たすこと
⑩ 許可なく、当施設の車輌を私用に使用しないこと
⑪ 登録ホームヘルパーは、マイカー通勤にあたっては、次の事項を遵守すること
イ 許可なく、私有車を業務に使用しないこと
ロ 任意保険に加入すること
ハ 通退勤の途中、みだりに他人を便乗させないこと
ニ 交通事故を発生させ、または被災したときは、事後遅滞なく上司に報告すること
ホ 飲酒運転は、絶対にしないこと
ヘ 通勤経路は、勝手に変更しないこと
ト その他上司の指示・指導されたことを遵守すること
第8章 災害補償および社会保険等
(災害補償)
第52条 登録ホームヘルパーが業務上または通勤の際負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法、当施設の加入する在宅福祉サービス総合保障制度による補償を行う。
(雇用保険の適用)
第53条 登録ホームヘルパーが1年以上継続して週30時間以上の勤務実績があり、今後とも同様の勤務が見込まれるときは、雇用保険の加入手続を行うものとする。
第9章 教育および能力開発
(能力開発)
第54条 当施設は登録ホームヘルパーの能力開発を図ることによって登録ホームヘルパーの資質向上ならびに職務能力の増進を図り、よって当施設の経営を効率良く推進するように努めなければならない。
2 登録ホームヘルパーは、日常的に能力の開発を図り、当施設内外の研修に積極的に参加するとともに、常に自己研鑽に努めなければならない。
3 当施設は登録ホームヘルパーに対し、業務に必要な知識、技能を高め資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
4 登録ホームヘルパーは、当施設から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がないかぎり指示された教育訓練を受けなければならない。
5 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも1週間前までに該当する登録ホームヘルパーに対し文書で通知する。
6 登録ホームヘルパーが一定期間継続勤務したときは、より高度な業務に対応できる能力および資質の向上を図るための向上訓練を行う。
7 当施設は、勤務成績の良い登録ホームヘルパーについて、本人が希望する場合は、指導的立場に立つための教育訓練または高度の資格取得のための教育の受講について支援する。
第10章 表 彰
(表 彰)
第55条 登録ホームヘルパーが、特に功労があって他の模範とするに足ると認められるときは、これを表彰する。
① 永年にわたって勤務し、勤務成績が特に優秀で他の模範となる者
② 業務上有益な改善工夫を行い、当施設の運営に貢献した者
③ 事故、災害等を未然に防止し、または非常事態に適切に対応し、特に功労があった 者
④ 社会的貢献があり、当施設または職員の名誉となった者
⑤ 前各号に準ずる善行または功労のあった者
第11章 雑 則
(ミーティング)
第56条 登録ホームヘルパーは、当施設の指示するところにより、ケアカンファレンス、ミーティング等に参加しなければならない。
(常用パート等への移行)
第57条 1年以上継続して週30時間以上の勤務実績を持つ登録ホームヘルパーが、常勤ホームヘルパーになることを希望する場合は、常勤雇用に転換することができる。
附 則
1.この規程は、令和4年4月1日から実施する。
2.この規程は、令和5年10月1日から変更して実施する。
3.この規程は、令和5年11月1日から変更して実施する。

